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高浜地区地域水産業再生委員会規約

平成26年6月30日制定

第1章 総則
(名称)
第1条 この委員会は、高浜地区地域水産業再生委員会(以下「再生委員会」という。)という。
(事務所)
第2条 再生委員会は、主たる事務所を住所 福井県大飯郡高浜町事代1ー104の若狭高浜漁業協同組合内に置く。
(目的)
第3条 再生委員会は、高浜地区の活生化を図ることを目的とする浜の活力再生プランの策定から実施に至るまで、行政や漁業者団体等の連携の下、各種取組を実施するとともに、プラン策定に際して「浜の活力再生プラン」策定推進事業を実施する。
(事業)
第4条 再生委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
一 浜の活力再生プランの策定に関すること。
二 浜の活力再生プランに掲げる取組みに関すること。
三 「浜の活力再生プラン」策定推進事業に関すること。
四 その他前号事業に附帯する事項に関すること。
 
第2章 会員等
(再生委員会の会員)
第5条 再生委員会は、次の各号に掲げる者を会員とし、会員によって組織する。また、会員会議によつて承認された者は会員となることができる。
一 福井県高浜町
二 若狭高浜漁業協同組合
三 高浜魚商組合
四 福井県
五 福井県漁業協同連合会 小浜支所
(届出)
第6条 会員は、その名称、所在地及び代表者の氏名に変更があつたときは、遅滞なく再生委員会にその旨を届け出なければならない。
 
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第7条 再生委員会に次の役員を置く。
一 会 長 1名
二 副会長 1名
三 監事 1名
2 前項の役員は、第5条の会員の中から会員会議において選任する。
3 会長及び副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、再生委員会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し(会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に揚げる業務を行う。
一 再生委員会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
二 前号において不正な事実を発見したときは、これを会員会議に報告すること。
三 前号の報告をするために必要があるときは、会員会議を招集すること。
(役員の報酬)
第9条 役員は、無報酬とする。
 
第4章 再生委員会の運営
(再生委員会)
第10条 再生委員会には、会員で構成する「会員会議」と会員の実務者及び事業関係者により構成する「担当者会」を置く。
(会員会議)
第11条 会員会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会員会議の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び協議事項を記載した書面をもつて会員に通知しなければならない。
3 会員会議は、次の各号に掲げる事項を協議する。
一 浜の活力再生プランの内容に関すること。
二 再生委員会規約の改廃に関すること。
三 その他再生委員会の運営に関する重要な事項に関すること。
(会員会議の議決方法等)
第12条 会員会議の議長には会長が当たる。
2 会員会議の議決は、会員の過半が出席し、出席者の過半数の賛成をもつて決する。
3 議決にあたり、浜の活力再生プランの対象となる漁業者やプランに基づく取組みに関連する関係者の意見を十分配慮することとする。
(書面又は代理人による表決)
第18条 やむを得ない理由により会員会議に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、会員会議の開催の日の前日までに再生委員会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を再生委員会に提出しなければならない。
4 前条第2項の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、会員会議に出席したものとみなす。
(担当者会)
第14条 担当者会は、必要に応じ事務局の長が招集する。
2 担当者会では、会員会議で協議すべき事項の事前調整、事業の推進及び再生委員会の運営に関する事項ついて協議する。
 
第5章 事務局等
(事務局)
第15条 会員会議の決定に基づき再生委員会の業務を執行するため、事務局を置く。
2 事務局は、若狭高浜漁業協同組合がその責務を負う。
3 再生委員会は、業務の適正な執行のため、事務局長を置く。
4 事務局長は、第2項の団体の役職者から再生委員会会長が任命する。
5 再生委員会の庶務は、事務局長が総括し、及び処理する。
(業務の執行)
第16条 再生委員会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、次の各号に掲げる規程による。
一 事務処理規程
二 文書取扱規程
三 公印取扱規程
四 会計処理規程
(書類及び帳簿の備え付け)
第17条 再生委員会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 再生委員会規約
二 役員等の氏名及び住所を記載した書面
三 事業実施に係る収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(事業年度)
第18条 再生委員会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(運営経費)
第19条 再生委員会の運営経費については、国からの助成のほか、若狭高浜漁業協同組合と高浜町が負担することとし、必要に応じ会員の協議により会員に応分の負担を求めることができるものとする。
 
第6章 雑則
(細則)
第20条 「浜の活力再生プラン」策定推進事業実施要綱(平成26年2月25日付け水港第2657号農林水産事務次官依命通知)、「浜の活力再生プランJ策定推進事業実施要領(平成26年2月6日付け水港第2659号水産庁長官通知)及び「浜の活力再生プラン」策定推進事業交付要綱(平成26年2月6日付け水港第2658号農林水産事務次官依命通知)その他この規約に定めるもののほか、再生委員会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。
 
附則
1 この規約は、平成26年6月30日から施行する。
2 再生委員会の役員の選任については、第7条の第2項中「会員会議」とあるのは、「設立会員会議」と読み替えるものとする。
3 本再生委員会の設立初年度の事業年度については、第18条の規定にかかわらず、この規約の施行の日から翌年3月31日までとする。